GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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08:22 Jan 15, 2010 |
English to Japanese translations [PRO] Law/Patents - Law: Contract(s) / 契約 | |||||||
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| Selected response from: Katsushi Saito Japan Local time: 18:46 | ||||||
Grading comment
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Summary of answers provided | ||||
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4 | 衡平法上の賠償 |
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4 | 衡平法上の救済(手段)/衡平法上の救済の権限 |
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Summary of reference entries provided | |||
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FYR |
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equitable remedies 衡平法上の賠償 Explanation: 両者は金銭的な損失が機密情報の許可なき使用あるいは開示に対して不十分であることを理解し、各者はその他の権利あるいは救済策を放棄することなく、また保釈金を決める義務なく、管轄の司法裁判所によって適切であるとみなされたとされる強制命令あるいは衡平上の救済策を求めないことを理解するものとする。 http://ja.wikipedia.org/wiki/エクイティ |
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equitable remedies 衡平法上の救済(手段)/衡平法上の救済の権限 Explanation: 両当事者は、金銭的な損害が機密情報の不正な使用もしくは開示に対しては不十分である場合があること、ならびに各当事者が、他の権利もしくは救済請求権を放棄せずに、管轄裁判所が適正であるとみなす差止命令による救済もしくは衡平法上の救済を、保釈金や担保金を提供する責務を負わずに、求めることができることを了承する。 なお、表題の日本語はどちらでも通用すると思います。 -------------------------------------------------- Note added at 1 day19 hrs (2010-01-17 03:48:54 GMT) -------------------------------------------------- 間違いがありました。正しくは、 「両当事者は、金銭的損害賠償が機密情報の不正な使用もしくは開示に対しては不十分な救済策である場合があること、ならびに各当事者が、他の権利もしくは救済請求権を放棄せずに、管轄裁判所が適正であるとみなす差止命令による救済もしくは衡平法上の救済を、保釈金や担保金を提供する責務を負わずに、求めることができることを了承する」です。 -------------------------------------------------- Note added at 1 day20 hrs (2010-01-17 04:52:17 GMT) -------------------------------------------------- ※ ちなみにに 「equity(エクイティ、衡平法)」とは、平たく言えば英米法の一般原則であるコモン・ローをそのまま適用したのでは不都合が生じる場合に、それを補充的に修正する法原理のことで、条理を裁判のよりどころとして、裁判所が公正の原理を働かせて、特定の法律だけでは救済できない被害を救済することです。また、「common law(コモンロー=英国起源の不文律による判例法であって、過去の判例の集積・条文のない慣習法)」と対比される裁判形式の意味でも使われます。ただし、現在ではコモンローと衡平法(エクイティ)は融合してひとつとして扱われています。にもかかわらず、両者を区別して記載することがいまだによく見られます(例えば、契約書でおなじみの表現である”at law or in equity”や”in law or equity”など)。 以上御参考まで・・・・・・ |
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1 day 2 hrs |
Reference: FYR Reference information: equitable remedy エクイティ上の救済手段; 〜の救済方法 □エクイティが発展させて来た救済手段で, コモン・ロー上の救済手段では救済として不十分だというときにのみ与えられる. Specific performance (特定履行), injunction (差止命令)は, その代表的なもの. Equitable remedy は, (1) 一応要件を満たしているときでも, 救済を与えるか否かは最終的には裁判所の裁量にかかるとされ, (2) 救済の具体的内容について, 法の命じるところをより有効に実現するという見地から弾力的な措置をとることができ, (3) 裁判所の命令に従わない者に対しては, contempt of court (裁判所侮辱)として, 命令に従うまで身柄を拘束し, または裁判所が言い渡す日額に違反の日数を乗じた額の制裁金を課しうるというような, コモン・ロー上の救済手段にみられない特徴をもっている. 英米法辞典 http://www.ten-nine.co.jp/hc/houritu_new/index25.php |
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